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年金引き下げ訴訟で原告訴え棄却 3月8日 19時07分」
2021.03.08(月)の他のニュース
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国が年金の支給額を段階的に引き下げたことは最低限度の生活を保障する憲法に違反するとして、富山県内の年金受給者が国に対し、引き下げ前の支給額との差額を支払うよう求めた裁判で、裁判所は「憲法によって保障される権利を侵害するとは認められない」などとして原告の訴えを退けました。
国が平成25年から3年かけて段階的に年金の支給額を引き下げたことについて、富山県内の年金受給者41人は「健康で文化的な最低限度の生活を保障している憲法に違反する」として、国に対し、引き下げ前の支給額との差額あわせて約70万円を支払うよう求めていました。
8日の判決で富山地方裁判所の和久田道雄裁判長は「憲法で定める健康で文化的な最低限度の生活の保障は社会保障制度全体によって実現されるべきものだ」などとしました。
そのうえで「支給額の引き下げは、憲法によって保障される権利を侵害するとは認められない」などとして、原告らの訴えを退けました。
判決のあと、原告側は会見を開き「高齢者の暮らしの実態をまったくつかめていない判決で国が説明責任を果たしているとは思えない」などとして今後、控訴する考えを明らかにしました。
原告側によりますと同様の裁判は全国39の裁判所で起こされていて、これまでに出た判決はいずれも原告側の訴えが退けられています。
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