富山市議会:平成29年9月定例会「議会改革の推進に関する請願」の反対討論
- 2017.10.03 Tuesday
- 社会
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- by trefoglinefan
(反対討論)
平成29年分請願第12号「議会改革の推進に関する請願」に対する反対討論を、自由民主党より行います。まず最初に申し上げます。議会改革の推進そのものにつきましては、全く否定するものではありません。私は真に議会改革を進めるべきものと考えております。「議会改革の推進に関する請願」と称する本請願の内容について反対するものでありますので、誤解なきようよろしくお願い申し上げます。
議会改革につきましては、それをテーマに全会派よりの14名のメンバーで構成された、議会改革検討調査会において議論をされておりますが、この度の請願においては、その議会改革検討調査会の委員4名が紹介議員となっております。多くの議員の皆様は、このような請願が委員により紹介されたことで、議会改革検討調査会が機能していないのではないかと、心配されるかと思いますので、少し説明申し上げます。
富山市議会会議規則の請願の部分第86条、「委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。」2.「紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。」とあります。本案件は議会運営委員会に付託されましたが、丁度当委員会と議会改革検討調査会を兼務する紹介議員がおられましたので、議会運営委員会において、内容に関する質問を行いました。決して尋問などと表現されるような、ことは行っておりません。それであれば定例会に対して、各部長に対する質問の方が、余程酷であるというふうに思っております。
この請願の主旨は、議会基本条例制定に向けたロードマップの作成と、議会全体で運営する議会報告・意見交換会の早期開催をその主旨としているものです。以下、その理由が述べられておりますが、まず最初に議会基本条例が議会の憲法とも呼ばれているという文言が記載されています。私どもも「呼ばれている」という表現はよく耳にするものの、その裏付けを見たことがない為、富山市の最高議事機関で審議するにあたり、何か裏付けをお持ちかという確認を致しました。この点については、議会基本条例が実質的な最高規範となると条例であることから、議会の憲法という呼び方ができるとの解釈をしている旨の回答を受けております。客観的に定義付けなどされた学説等についての回答は、特段にございません。
つづいて請願内容のロードマップの作成については、当紹介議会ご自身が議会改革検討調査会において、行うべきあると主張されている内容そのものであるが、請願人にお伝えしているのか、ということについてお訊きしたところ、伝えられていると、そういった回答を得ております。次に2)の議会全体で運営する議会報告・意見交換会の早期開催についての、7月19日の議会改革検討調査会において、長期目標(4年以内)という分類に入っていたので、早期に実現をお願いします、という文言について、これは同日便宜的に配布された資料に記載されていた内容であるが、議会改革検討調査会における議論で、4年と言わず以降議論する、との内容に変更されているが、請願人に説明されたのか、ということについてお訊きしたところ、その内容についてはお伝えしていない、とのことでありました。ですのでこの前提は正確なものではありません。
先ほど請願人が若いお母さん方達が苦労して作られたと、本請願がそのようにご説明がありましたが、その請願人のことを考えると、議会改革検討調査会のメンバーの紹介議員が4人も居ながら、なぜしっかり説明していなかったのか、お気の毒でなりません。説明責任は、採用するならば、議会基本条例の重要な精神のひとつです。
さて、今年度の議会改革検討調査会では、まず最初に全会派より、改革すべきと思われるテーマが、新たに59課題提出されております。そのなかには、食事会などのレクリエーションを含めた議会親睦会を開催したい、という日本維新の会の提案から、公明党の議会のBCB(業務継続計画の策定)という高度なものまで、幅拾いテーマが含まれておりますが、主旨の同じものを統合すると、42課題に集約されます。議会基本条例の制定に向けた検討については、自由民主党を含め、7会派より出され、議会基本条例の中身となるテーマについては、16テーマが含まれております。これに関し、ここまでの議論では、「是非制定すべきであるが、しっかり中身の伴った条例とすべきで、真に市民に説明のできる条例にすべき。」という自民党委員の意見や、「自分は公約で上げたから拙速であっても急いでやるべき。」というフォーラム38の意見、「それは駄目だ、模造品のような基本条例ではなく、しっかり議論を交わそう。」「作るか作らないかも含めて新しい検討委員会を作ろう」という自民党委員の意見など、他にも多くの意見が出ております。そして、そういった意見のひとつに、ロードマップ作成の意見もあるのです。
決着のつかない状況をとりまとめ、座長より勉強会をしたり、会派毎でも研究したりするなどして、全会派で十分議論を深めていきましょう、ということになっている訳です。それに対し、心の中で何を思っておられるかは別として、大きな異論は出できておりません。
憲法第93条の「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」正にこの議会の憲法で選ばれた議員が、議会基本条例を議論している訳です。もし議会基本条例が制定されれば、その重要性が改めて認識されるのです。今回の請願内容は、選挙で選ばれた議員で構成されるこの議会改革検討調査会において、全てが取り上げられており、これからしっかり議論されていくものであることから、その一面的な意見である請願を優先することは、当然できないのです。
さて、請願は憲法並びに地方自治法で定められた国民の権利であり、何ら否定するものではありません。ところが請願そのものを否定していないのに、あたかもそれを否定しているかのような討論がされております。くれぐれもご注意下さい。
なお、私ども富山市議会は、昨年本当に多くの皆様にご心配とご迷惑をお掛けしております。議会基本条例を利用して変わったことにするとか、変わったアピールだけすることだけは避けなくてはなりません。全国の議会基本条例の多くは、それぞれ少しずつ違うものの、議会は二元代表制のもと、市長との関係、当局との関係において、緊張感をもった監視機能、検査機能、政策提言機能等について触れ、議会内の関係では、合意を尽くす、合議を尽くすこと、会派間での合意形成に努めることに触れております。市民との関係については、市民の意見を反映させること、市民にしっかり伝えること、について必ず触れられております。そしてこれらの課題に議会はどうするのか、といったことが取り決められていますが、議会が変わるのは議員が変わる、会派が変わるを積み上げなくてはならないのです。その覚悟がなければ議会事務局に負担をかけ、税金を無駄に使うことで、市民に負担をかけるだけで終わります。
開かれた議会の名のもとに、じゃぶじゃぶと税金の無駄遣いをする訳にはいかないのです。現在自由民主党会派の議会改革検討調査会のメンバーは、31の中核都市の議会基本条例を持ち回りで目を通すよう回覧中です。まずはそれで、基本条例の精神はどういったものか理解できます。今からでも、未だ条例はなくとも、自分から変えていく気持ちが必要なのです。自ら変わる気がなければ議会は変わらないのです。
今回の請願は議会基本条例に向けたロードマップ作成ですから、まずは議会基本条例の策定ありきです。しかし、先ほど説明した通り、議会改革検討調査会では、多くの意見が出るなかで、調査会の座長は一切の意見を否定せず、それどころか、各委員の意見を引き出す為に、副座長を務める私にも発言を控え見守るよう、指示されているのです。強引な意見の封印は一切ありません。そんな環境にも関わらず、議会基本条例の重要な精神である合議を尽くさず、市民の請願の紹介議員になるのは、請願人に対する怠慢ではないでしょうか。また、そのような請願を受けながら、議会改革検討調査会の座長、もしくは副座長である私に、何の接触もなかったのはなぜでしょうか。私ならば上手くいこうがいくまいが、必ず座長に面談し、交渉することでしょう。果たして紹介議員に、議会基本条例の精神は宿っているのでしょうか。
相撲の例えもございましたが、それは空しく聞こえるものです。議会報告会でも、まずは自分の会派からでもできるのでありませんか。議会基本条例を策定し、議会事務局がお膳立てしてくれなければできないのでしょうか。条例がなくても一緒にやってみよう、という提案はないのでしょうか。我が会派では今年度より、会派全体の市政公聴会を開催しておりますし、この後公聴会キャラヴァンを計画しております。
現在富山市の財源を投入し、議会のインターネット中継がされるようになりました。議会改革検討調査会では、先ほど議会基本条例に対する意見を紹介した竹田議員、久保議員、そして今ここで話をしています私の議会質問も、いつでも見ることが可能です。今まで賛成討論された議員の皆様の質問に合わせ、是非ご覧頂きたいと思います。決して改革をストップしたいが為に、本請願に反対するものでないことが、ご理解頂けるものと思います。決して改革を止めようとしているのではなく、真の改革を目指していること、決して議会基本条例を否定しているものではないこと、本請願第12号に反対していることに念を押しまして、会派自由民主党の反対討論とさせて頂きます。
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平成29年分請願第12号「議会改革の推進に関する請願」に対する反対討論を、自由民主党より行います。まず最初に申し上げます。議会改革の推進そのものにつきましては、全く否定するものではありません。私は真に議会改革を進めるべきものと考えております。「議会改革の推進に関する請願」と称する本請願の内容について反対するものでありますので、誤解なきようよろしくお願い申し上げます。
議会改革につきましては、それをテーマに全会派よりの14名のメンバーで構成された、議会改革検討調査会において議論をされておりますが、この度の請願においては、その議会改革検討調査会の委員4名が紹介議員となっております。多くの議員の皆様は、このような請願が委員により紹介されたことで、議会改革検討調査会が機能していないのではないかと、心配されるかと思いますので、少し説明申し上げます。
富山市議会会議規則の請願の部分第86条、「委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。」2.「紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。」とあります。本案件は議会運営委員会に付託されましたが、丁度当委員会と議会改革検討調査会を兼務する紹介議員がおられましたので、議会運営委員会において、内容に関する質問を行いました。決して尋問などと表現されるような、ことは行っておりません。それであれば定例会に対して、各部長に対する質問の方が、余程酷であるというふうに思っております。
この請願の主旨は、議会基本条例制定に向けたロードマップの作成と、議会全体で運営する議会報告・意見交換会の早期開催をその主旨としているものです。以下、その理由が述べられておりますが、まず最初に議会基本条例が議会の憲法とも呼ばれているという文言が記載されています。私どもも「呼ばれている」という表現はよく耳にするものの、その裏付けを見たことがない為、富山市の最高議事機関で審議するにあたり、何か裏付けをお持ちかという確認を致しました。この点については、議会基本条例が実質的な最高規範となると条例であることから、議会の憲法という呼び方ができるとの解釈をしている旨の回答を受けております。客観的に定義付けなどされた学説等についての回答は、特段にございません。
つづいて請願内容のロードマップの作成については、当紹介議会ご自身が議会改革検討調査会において、行うべきあると主張されている内容そのものであるが、請願人にお伝えしているのか、ということについてお訊きしたところ、伝えられていると、そういった回答を得ております。次に2)の議会全体で運営する議会報告・意見交換会の早期開催についての、7月19日の議会改革検討調査会において、長期目標(4年以内)という分類に入っていたので、早期に実現をお願いします、という文言について、これは同日便宜的に配布された資料に記載されていた内容であるが、議会改革検討調査会における議論で、4年と言わず以降議論する、との内容に変更されているが、請願人に説明されたのか、ということについてお訊きしたところ、その内容についてはお伝えしていない、とのことでありました。ですのでこの前提は正確なものではありません。
先ほど請願人が若いお母さん方達が苦労して作られたと、本請願がそのようにご説明がありましたが、その請願人のことを考えると、議会改革検討調査会のメンバーの紹介議員が4人も居ながら、なぜしっかり説明していなかったのか、お気の毒でなりません。説明責任は、採用するならば、議会基本条例の重要な精神のひとつです。
さて、今年度の議会改革検討調査会では、まず最初に全会派より、改革すべきと思われるテーマが、新たに59課題提出されております。そのなかには、食事会などのレクリエーションを含めた議会親睦会を開催したい、という日本維新の会の提案から、公明党の議会のBCB(業務継続計画の策定)という高度なものまで、幅拾いテーマが含まれておりますが、主旨の同じものを統合すると、42課題に集約されます。議会基本条例の制定に向けた検討については、自由民主党を含め、7会派より出され、議会基本条例の中身となるテーマについては、16テーマが含まれております。これに関し、ここまでの議論では、「是非制定すべきであるが、しっかり中身の伴った条例とすべきで、真に市民に説明のできる条例にすべき。」という自民党委員の意見や、「自分は公約で上げたから拙速であっても急いでやるべき。」というフォーラム38の意見、「それは駄目だ、模造品のような基本条例ではなく、しっかり議論を交わそう。」「作るか作らないかも含めて新しい検討委員会を作ろう」という自民党委員の意見など、他にも多くの意見が出ております。そして、そういった意見のひとつに、ロードマップ作成の意見もあるのです。
決着のつかない状況をとりまとめ、座長より勉強会をしたり、会派毎でも研究したりするなどして、全会派で十分議論を深めていきましょう、ということになっている訳です。それに対し、心の中で何を思っておられるかは別として、大きな異論は出できておりません。
憲法第93条の「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」正にこの議会の憲法で選ばれた議員が、議会基本条例を議論している訳です。もし議会基本条例が制定されれば、その重要性が改めて認識されるのです。今回の請願内容は、選挙で選ばれた議員で構成されるこの議会改革検討調査会において、全てが取り上げられており、これからしっかり議論されていくものであることから、その一面的な意見である請願を優先することは、当然できないのです。
さて、請願は憲法並びに地方自治法で定められた国民の権利であり、何ら否定するものではありません。ところが請願そのものを否定していないのに、あたかもそれを否定しているかのような討論がされております。くれぐれもご注意下さい。
なお、私ども富山市議会は、昨年本当に多くの皆様にご心配とご迷惑をお掛けしております。議会基本条例を利用して変わったことにするとか、変わったアピールだけすることだけは避けなくてはなりません。全国の議会基本条例の多くは、それぞれ少しずつ違うものの、議会は二元代表制のもと、市長との関係、当局との関係において、緊張感をもった監視機能、検査機能、政策提言機能等について触れ、議会内の関係では、合意を尽くす、合議を尽くすこと、会派間での合意形成に努めることに触れております。市民との関係については、市民の意見を反映させること、市民にしっかり伝えること、について必ず触れられております。そしてこれらの課題に議会はどうするのか、といったことが取り決められていますが、議会が変わるのは議員が変わる、会派が変わるを積み上げなくてはならないのです。その覚悟がなければ議会事務局に負担をかけ、税金を無駄に使うことで、市民に負担をかけるだけで終わります。
開かれた議会の名のもとに、じゃぶじゃぶと税金の無駄遣いをする訳にはいかないのです。現在自由民主党会派の議会改革検討調査会のメンバーは、31の中核都市の議会基本条例を持ち回りで目を通すよう回覧中です。まずはそれで、基本条例の精神はどういったものか理解できます。今からでも、未だ条例はなくとも、自分から変えていく気持ちが必要なのです。自ら変わる気がなければ議会は変わらないのです。
今回の請願は議会基本条例に向けたロードマップ作成ですから、まずは議会基本条例の策定ありきです。しかし、先ほど説明した通り、議会改革検討調査会では、多くの意見が出るなかで、調査会の座長は一切の意見を否定せず、それどころか、各委員の意見を引き出す為に、副座長を務める私にも発言を控え見守るよう、指示されているのです。強引な意見の封印は一切ありません。そんな環境にも関わらず、議会基本条例の重要な精神である合議を尽くさず、市民の請願の紹介議員になるのは、請願人に対する怠慢ではないでしょうか。また、そのような請願を受けながら、議会改革検討調査会の座長、もしくは副座長である私に、何の接触もなかったのはなぜでしょうか。私ならば上手くいこうがいくまいが、必ず座長に面談し、交渉することでしょう。果たして紹介議員に、議会基本条例の精神は宿っているのでしょうか。
相撲の例えもございましたが、それは空しく聞こえるものです。議会報告会でも、まずは自分の会派からでもできるのでありませんか。議会基本条例を策定し、議会事務局がお膳立てしてくれなければできないのでしょうか。条例がなくても一緒にやってみよう、という提案はないのでしょうか。我が会派では今年度より、会派全体の市政公聴会を開催しておりますし、この後公聴会キャラヴァンを計画しております。
現在富山市の財源を投入し、議会のインターネット中継がされるようになりました。議会改革検討調査会では、先ほど議会基本条例に対する意見を紹介した竹田議員、久保議員、そして今ここで話をしています私の議会質問も、いつでも見ることが可能です。今まで賛成討論された議員の皆様の質問に合わせ、是非ご覧頂きたいと思います。決して改革をストップしたいが為に、本請願に反対するものでないことが、ご理解頂けるものと思います。決して改革を止めようとしているのではなく、真の改革を目指していること、決して議会基本条例を否定しているものではないこと、本請願第12号に反対していることに念を押しまして、会派自由民主党の反対討論とさせて頂きます。
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リズムやメロディがいかにも単純で、一聴稚拙な作品かと思ったが、二度三度と聴いていくうちに、ニュアンスの豊かさを発見して次第に魅せられていきます。基本のリズムで全曲を統一しながら、間に登場する日本古謡が実に効果的に使われて、ジンワリと心に来るところがあるのです。そういう意味で、実に微笑ましい作品と言えるでしょう。
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